気まぐれブログ
◆交通事故を起こしたら何をすればいいの?②◆
はじめて交通事故を起こした方、巻き込まれた方は、
どのように対処すればよいのかわからずに途方に暮れるかもしれませんね。
あらかじめ 治療費 や 保険、 示談、 損害賠償 などについてきちんと把握しておくと、
失敗や後悔することもなくなると思います。
そこで今回は、「交通事故で大事なことを把握してみよう」として
交通事故についての治療、手続きなどのことをいろいろを書いていきたいと思います。
◆交通事故を起こしたら何をすればいいの?
交通事故が起きた時の基本的な対処 8つを順にくわしくご紹介していきます(基本的なことですが・・・・)
いざという時のために、頭の片隅に置いておくと良いかもしれませんね。
前回は「1.負傷者を救護する」を書きましたが今回は・・・
2.警察へ事故の届出をする
について書きたいと思います。
交通事故を起こしたら必ず警察へ報告しなければなりません。
これは 人身事故・物損事故 に関係なく、また 加害者・被害者 の立場に関わらず双方の届け出が必要です。
特に加害者は報告の義務があるので注意しましょう。
この報告義務に違反した場合は、以下の罰則を科せられることがあります。
•3 ヶ月以下の懲役、または 5 万円以下の罰金 ( 道路交通法 72 条 1 項 )
また、事故を起こしたら相手方と話し合い ( 示談交渉←保険会社を介して示談交渉をすることもあります)をして事故の解決を図ることになりますが、
その際に
【交通事故証明書】
というものが必要になります。 ( 交通事故証明書ってなに? )
この交通事故証明書は、事故が起きたことを警察に届け出ていなければ発行してもらえません。
保険を使う際もこの書類は必要なので、発行してもらえなければ後々困ることにもなります。
[例えば】
あなたが自転車で走っていると、横道から車が出てきてバンパーに軽くぶつかり転倒したとします。
もし、怪我がかすり傷程度で、車のバンパーにも傷がなければ、警察へ届出をするのは大げさではないか・・・と思うかもしれません。
でも、こうした事故でも届けておいた方が安心です。
「それはなぜでしょうか?」
数日~数週間後に体調に異変を感じて病院へ行ったら、骨折や脳内出血と診断されることもあるかもしれません。
このような場合、本来なら車の所有者の自賠責保険から 治療費 や 休業損害 を受け取ることができますが、
届け出をしていなければ治療費は全て自腹で払わなければなりません。
一方、事故が起きたときにきちんと警察へ届出をしておけば、自動車安全運転センターが 交通事故証明書 を発行してくれるので、相手の保険を使うことができます。
また、警察に届出をすれば実況見分も行われるので、後になって加害者が
「 自分は悪くない! 倍賞しろ!」
と言っても証拠が残りますね。
万一のときも嫌な思いをしないで済むことにも繋がりますね。
さらに、示談交渉のときも 交通事故証明書 という証拠があれば、交渉を優位に進めることも可能です。
事故当初は加害者が泣いて謝ってきたとしても、その態度が示談が終わるまで続くという保証はないのです。
時間が経つと、
「 あなたも悪いですよね? 」
と言ってくることもありますよね?
それが事実であれば問題ありませんが、違うのであれば あなた自身が証拠を提示することで、相手の言い分が間違っていることを証明しなければなりません。
事故が起きたときにきちんと届け出をすることは、あなたの権利を守ることにも繋がります。
そのため、どんなに軽い事故であってもいい加減な対処はせずに、きちんと警察へ届け出ておくことが大切だと思います。
警察に届け出ると事故状況の聴取を行いますが、その際に気をつけなければならないことがあります。
それは、
「妥協せずに自分の主張をする」ということです。
聴取が終わると最後にサインを求められますが、相手と言い分が違ったり、書面に書いている内容に納得がいかないときは、はっきりとサインを拒否してよいのです。
「それはなぜ?」
供述調書 や 実況見分調書 は証拠になるからです。
そして、この証拠をもとに 過失割合 が決定されます。
[例えば】あなたの車が赤信号で停車しているときに、後ろから加害者の車がぶつかってきたとしましょう。
そして、事故直後に加害者が、「 100 % 私が悪いです... 」と言ってきたとします。
相手が認めてくれたので一安心だと思うかもしれませんが、供述調書 や 実況見分調書 に 「 あなたの車が動いていた 」 と書かれていたら、加害者側の保険会社は、
「 あなたにも過失がありますよね 」
「 若干の負担をしてもらいますよ 」
ということを伝えてきます。
これは別に悪気があってやっているのではなくて、人とはそういうものだと思っておきましょう。
この時に、
「 私の車両は停車していました 」
といくら伝えても、証拠となる調書に間違ったことが書かれていて、あなたがその書類にサインしたのであれば立場は弱くなってしまいます。
もし、調書に 「 停車していた 」 との文章記載が残っていれば、それが証拠になって保険会社へきちんと主張することができます。
主張できなければ、あなた ( 被害者 ) の過失が大きくなりますが、そうなると相手からの保険金が減額されることになります。
本来であれば使う必要のない あなたの保険も、使わなければならなくなるかもしれません。
このような事態を防ぐためにも、聴取のときはきちんと主張するようにしましょう。
交通事故治療についてはこちらをご覧ください。
◆交通事故を起こしたら何をすればいいの?①◆
はじめて交通事故を起こした方、巻き込まれた方は、
どのように対処すればよいのかわからずに途方に暮れるかもしれませんね。
あらかじめ 治療費 や 保険、 示談、 損害賠償 などについてきちんと把握しておくと、
失敗や後悔することもなくなると思います。
そこで今回は、「交通事故で大事なことを把握してみよう」として
交通事故についての治療、手続きなどのことをいろいろを書いていきたいと思います。
◆交通事故を起こしたら何をすればいいの?
交通事故が起きた時の基本的な対処 8つを順にくわしくご紹介していきます(基本的なことですが・・・・)
いざという時のために、頭の片隅に置いておくと良いかもしれませんね。
1.負傷者を救護する
●対人事故を起こした場合は、すぐに 119 番 に通報します。
次に、二次被害を防ぐために車を道路の端に寄せ、三角停止板があればそれを使って後続車に注意喚起します。
事故を起こした際に絶対にしてはならないのは、負傷者を救護せずにその場を離れることです。つまり、ひき逃げですね。
これは 救護義務違反 ( 道路交通法 72 条 ) に該当する行為なので、以下のような罰則を科せられることがあります。
ちなみにこの違反は
違反点数 23 点
•免許取消
•5 年以下の懲役、または 50 万円以下の罰金
•過去の違反記録によっては、数年間運転免許が持てなくなる
●一方、家屋や塀、無人の車やバイクなど " モノ " にぶつけた場合は 物損事故 となります。
物損事故を起こして逃げた場合は、当て逃げ ( 報告義務違反 ) となり、以下の罰則が科せられることがあります。
ちなみにこの違反は
違反点数 5 点
•3 ヶ月以下の懲役、または 5 万円以下の罰金
どんな理由であれ、ひき逃げ や 当て逃げ は絶対にしないようにしましょう。
参考:道路交通法 第72条
「 運転者は、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ、警察官への報告する義務を負う。これに違反した場合は、罰則がある 」
次回は
2.警察へ事故の届出をする
について書きたいと思います。
交通事故治療についてはこちらをご覧ください。
http://www.yuu-sekkotsuin.com/menu03/index.html
大阪市西区の交通事故発生状況
平成27年度
大阪府大阪市西区交通事故発生情報
■人 対 車
63件
うち横断中 40件
その他 23件
■車両相互
572件
うち
出会い頭 151件
追突 180件
右折時 66件
正面衝突 6件
その他 169件
■車両単独
11件
合計646件
交通事故治療。病院と整骨院の違い
交通事故後、
病院でレントゲンを撮影しても「異常ありません」と言われ、
湿布や痛み止めを処方され「痛かったらまた来てね」とか「来週また来てください」「様子を見ましょう」と言われたことはございませんか?
レントゲンは骨の異常を見るものなので、
むち打ちの原因となる筋肉や神経に炎症があっても「異常なし」という診断になってしまいます。
すでに病院に通っているから・・・とあきらめず
病院との併用も可能ですので、
「どうせ治らない」とあきらめずに是非一度治療を受けてみてください。
病院(総合、外科、整形外科等)での主な治療は?
・骨折や椎間板、軟部組織の異常をレントゲンやMRIで検査
※事故直後や怪我の経過確認のための画像診断。
・痛み止めなどの処方・投薬
・主に怪我をした部位のみの部分治療
・主に電気や牽引、温熱治療等の物理療法
整骨院での治療は?
・むち打ち症などの急性のケガの専門
・
ケガをした患部だけでなく、全身のバランスを診ながらの施術
・お一人おひとりのお身体の状態に応じての施術
交通事故治療は整形外科や病院に通院しながら当院との同時通院が受けられます。
当院は通院されている医療機関での画像診断や治療方法をふまえた上でより効果的な治療を行います。
お気軽にご相談下さい。