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リスフラン関節とは?
今日は「リスフラン関節」とはどういうものかご説明させていただきます。
交通事故はもちろん
運動や、ちょっとした怪我でも痛めてしまう事がありますので
知っておいて損はないと思いますよ。
リスフラン関節は足の甲の中央付近にある関節です。
足の5本の骨と
積み木のように細かい骨で組み合わさった
井桁のような構造をしています。
足のいろんな動きを支える部分です。
積み木のように細かい骨で組み合わさった
井桁のような構造をしています。
足のいろんな動きを支える部分です。
足の縦アーチの中心近くにあり、体重の負荷により強い力を受けます。
特に扁平足、外反母趾になると足のアーチが下がりますので変形、痛みが出る方が多いです。
リスフラン関節は5本の中足骨と楔状骨、立方骨の間にあります。
リスフランはナポレオン時代にフランスの医師リスフラン (1790 - 1847) が記載してから呼ばれているのです。
リスフラン関節症はリスフラン関節の変形性関節症で、外傷 (事故等の怪我)で発生する場合と、扁平足、外反母趾などに伴いより徐々に発生する事があります。どちらも、リスフラン関節の痛みや、骨の一部が隆起して靴に当たって痛みが出る事があります。
外傷後のリスフラン関節症は整形外科医に良く知られていますが、慢性的な例は知られていません。
外傷後のリスフラン関節症は整形外科医に良く知られていますが、慢性的な例は知られていません。
当院は交通事故治療を得意としています。
投稿者 yuu-sekkotsuin (2015.05.22 23:01)
交通事故後の後遺障害の等級及び限度額:第十四級
今回は「後遺障害の等級及び限度額 第十四級」についてです。
この場合、第一級〜第十四級までありますので、各級毎に説明させていただきます。
今回で最後ですね。
【第十四級】
・一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
・一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
・一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
・局部に神経症状を残すもの
※第十四級の場合の保険金(共済金)額は75万円
【備考(注意)】
・視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
・手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
・手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
・足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
当院は交通事故治療を得意としています。
投稿者 yuu-sekkotsuin (2015.05.21 20:48)
交通事故後の後遺障害の等級及び限度額:第十三級
今回は「後遺障害の等級及び限度額 第十三級」についてです。
この場合、第一級〜第十四級までありますので、各級毎に説明させていただきます。
【第十三級】
・一眼の視力が〇・六以下になったもの
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
・一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・一手のこ指の用を廃したもの
・一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
・一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
・一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
・一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
※第十三級の場合の保険金(共済金)額は139万円
【備考(注意)】
・視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
・手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
・手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
・足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
当院は交通事故治療を得意としています。
投稿者 yuu-sekkotsuin (2015.05.20 21:44)
交通事故後の後遺障害の等級及び限度額:第十二級
今回は「後遺障害の等級及び限度額 第十二級」についてです。
この場合、第一級〜第十四級までありますので、各級毎に説明させていただきます。
【第十二級】
・一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
・一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
・長管骨に変形を残すもの
・一手のこ指を失ったもの
・一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
・一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの
※第十二級の場合の保険金(共済金)額は224万円
【備考(注意)】
・視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
・手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
・手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
・足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
当院は交通事故治療を得意としています。
投稿者 yuu-sekkotsuin (2015.05.19 22:39)
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